ご挨拶

~家庭にオフィスに私たちの技術は身近に生きています~

会社方針

 

日常、ごくあたりまえのように使われる「水」は、私たちに多くの恩恵を与えています。一般家庭の水道をはじめとして、バス、トイレなどの「水設備」によって私たちは健康で快適な暮らしをおくることができます。いわき管工事協同組合員は、家庭の水まわり設備の他、アパート、マンション、ビルなどの高層建築に設置される給水設備、排水設備、衛生設備、消防設備、空調設備などの設計施工を行っています。明るく快適な暮らしを支える生活環境整備事業は、ゆとりある豊かな社会の発展に貢献しています。

理事長挨拶

 

いわき管工事協同組合
理事長  古長 浩

 当組合は、1961年12月に中小企業等協同組合法に基づく設立認可を受け、翌1962年2月に法人を設立いたしました。スタート時点では組合員数9社でありました本組合も、歴代の組合員諸兄のご尽力により、現在では組合員数48社を数えるに至り、2022年には法人設立60周年を迎えております。
関係諸官庁並びに関係団体の皆様には、長年に亘り、ご指導、ご支援を賜りましたことに深く御礼申し上げます。
 
 中小企業の団体である当組合は、個々の事業所では対応が困難な種々の課題に対して、相互扶助の基本理念に基づき、組織としてのメリットを活かして問題解決を図ってまいりました。2007年には官公需適格組合証明を取得し、以後、いわき市水道局から検定期限満了水道メーター取替業務や水道管緊急修繕業務などを受託し、共同受注の実績を積み上げてまいりました。そのほか、資材の共同購買を行っており、低廉な資材の提供及び販売促進に取り組んでおります。

 近年のいわき市は、2011年の東日本大震災とその後の東京電力福島第一原子力発電所の事故、2018年の台風19号による水害、2023年の台風13号による水害など数々の自然災害に見舞われ、そうした災害に伴って配水管破損事故や大規模な断水事故も発生しております。当組合は、いわき市水道局との「災害時の応急給水及び応急復旧に関する協定」に基づき、組合員の献身的な協力を得ながら、配水管応急復旧工事や応急給水活動に力を尽くしてまいりました。

 水道施設の維持ならびに、水道水の安定供給を行う担い手として、産業安全・労働衛生、技術力の維持・向上・継承に組合員一丸となってに取り組んでまいります。今後とも、関係各位の一層のご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げる次第です。

官公需適格組合とは

 中小企業の制約の多くは、経営の規模が小さいことに起因するものが大半です。一社では受注できない案件でも、組合員が共同して受注すれば確実に契約を履行できる場合が少なくありません。こうして生まれたのが、組合による共同受注事業であり、官公需の共同受注です。

 国では、中小企業者によるこうした積極的な取り組みを支援するため、  官公需法第3条において「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。

 事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度的に確保されている信頼性の高い組織であることが、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となっています。

 こうした中小企業組合の中で、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明しているのが官公需適格組合です。

 官公需適格組合制度は、その普及のため、国等の契約の方針において、「国等は、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」と定められています。

 さらに、競争参加資格審査における「総合点数の策定特例」の活用、「官公需適格組合の国等の機関における受注実績の公表」を行うこととしているほか、「国は、地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。」こととなっています。

完全な責任体制を確率している「適格組合」

 官公需の発注に当たっては、予算・品質・規格・納期・契約履行上の管理など、いろいろな条件を考慮して最適な方法を決定しなければならないことは当然のこととなります。
 従来、個々の中小企業者等への発注の際、これらの点において問題が発生するというケースもありましたが適格組合は組合員が一体となって、発注機関の信頼に充分応えることのできる責任体制を確立しています。特に適格組合の場合には、証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置して最善の対応を図り、納入する物品等に関する検査体制も確立されているほか、万一事故等があった場合には組合の役員が連帯して保証する体制となっています。
このように適格組合は、明確な責任体制に裏付けられ、卓越した品質管理機能を有する完全な共同受注体であるといえます。

物品・役務関係組合の証明基準

イ.組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
ロ.官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ.常勤役職員が2名以上いること
ニ.共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
ホ.共同受注した案件に関し、役員と担当組合員が連帯して責任を負うこと
ヘ.検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト.組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

工事関係組合の証明基準

上記イ~トの基準に加えて、さらに以下の事項を満たすこととなっています。
チ.共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること
リ.工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ.総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること